節税対策・相続税対策の事ならお任せ下さい-千葉県八千代市、習志野市、佐倉市、船橋市、千葉市

サラリーマンの節税対策

  • HOME »
  • サラリーマンの節税対策

      還付申告で税金を取り戻そう!
 サラリーマンで、次のいずれかに該当する場合には、ほとんどの場合に税金が戻ってきます。 つまり還付申告をすることができるのです。
1. 住宅ローンでマイホームを買うか増改築したとき
2. 災害などの被害を受けたとき
3. 多額の医療費を支払ったとき
4. 公益団体などに寄付をしたとき
5. 年末調整の際に所得控除のモレがあったとき
6. 中途退職して再就職しなかったとき
7. 副業の収入から源泉徴収されているとき
8. ゴルフ会員権を売って損したとき
9. マイホームを売っても借金が残ったとき
 なぜ税金が戻ってくるのかというと、それは税金を納めすぎているからです。 年末調整が行われなかったり、年末調整では手続ができない所得控除などがあると、税金の納めすぎという現象が起こるのです。
 税金を納めすぎていても、何もしなければ、税金が戻ってくるということはありません。納めすぎた税金は、自分で申告することによって取り戻すのです。
 ところで、所得税が戻ってくるのは、所得税が源泉徴収されているからです。 したがって、サラリーマンや原稿料等の収入がある人で、 源泉所得税が天引きされている人についてだけ税金が戻ってく可能性があるのです。

※ちなみに源泉徴収されていない人は、たとえ多額の医療費を支払ったような場合であっても、 所得税が戻ってくるということはありません。

       サラリーマンが副業したとき
 次に、サラリーマンが副業したときの節税について説明します。 週末などを利用して副業しているサラリーマンの方も少なくないようです。
 サラリーマンの副業は、それがアルバイトであるのかサイドビジネスであるのか、またそれがサイドビジネスのときはその所得が20万円を超えるかどうかによって、税金の取り扱いが違ってきます。
▼アルバイトをしたとき
 アルバイトをしたときの収入は、給与所得となります。
2ヶ所以上から給料をも らっている人は、それらの給料を合算して確定申告をすることになります。
給与所得控除や年末調整は、一つの勤務先だけでしか受けることができませんので、 確定申告によってそれを一本化するわけです。
アルバイト先でも源泉徴収されていれば、税金が戻ってくる可能性が大です。 アルバイト先で源泉徴収されていない場合には、税金を払うことになるものと思われます。

▼サイドビジネスをしたとき
 サイドビジネスの収入があったとしても、その所得(収入から必要経費を差し引いた額)が 20万円以下であれば、確定申告をする必要がありません。
サイドビジネスの所得が20万円を超えるときは、雑所得として確定申告をする必要があります。
この場合、サイドビジネスの収入から源泉徴収されている金額があるかどうか、よく確めてください。
源泉徴収されている場合には、その所得を申告することによって、税金がもとってくることがあります。 税金が戻ってこないとしても、源泉徴収されている分だけ納める税金が少なくなります。

▼20万円以下でも申告した方がトクなこともある
 サラリーマンの給与以外の所得が20万円以下であれば、申告をしなくてもよいことになっています。
しかし、場合によっては、申告をした方がトクすることもあるのです。 それはサイドビジネスの収入から源泉徴収されている場合です。
サイドビジネスの収入が報酬・料金として支払われるものであれば、その収入金額から10%(100万円を超える部分については20%)の税率で源泉徴収されているはずです。
例えば、原稿料として30万円の収入があれば、3万円が源泉徴収されています。 この収入を得るために必要経費が20万円かかっていれば、雑所得は10万円ですので、確定申告の必要はありません。
 もし、この人の給与所得にかかる税率が10%の範囲内であるとすれば、雑所得にかかる税金は1万円です。
ところが、3万円も源泉徴収されているので、2万円の税金を納めすぎているということになります。 この納めすぎた2万円は、確定申告をすれば、戻ってくるというわけです。

検索

代表 高橋 敏則 著作集

PAGETOP
Copyright © takahashi-kaikei All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.