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消費税節税対策

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輸出を増やす
 消費税はあくまで内国消費税であり、国内において消費される物品やサービスにその負担を求めることを基本にしています。
 そのため、輸出免税といって、輸出及び輸出類似取引については消費税がかかりません。 ですので、同じ金額の売上を増やすのであれば、国内売上よりも輸出売上の方がずっとトクをすることになります。
 また、輸出取引については、売上にかかる消費税が免除されるというだけでなく、仕入等にかかる消費税が控除されます。
 つまり、売上がすべて輸出という会社では、仕入等にかかる消費税が控除されるので、その全額が還付されることになるのです。
 輸出取引では、売上に消費税がかからないだけでなく、仕入等に係る消費税が還付されるという二重の特典がありますので、できるけ増やしたいところです。
      人材派遣や外注の利用
 役務の提供については、原則として、課税仕入れの範囲に含まれますので、仕入税額控除の対象になります。
 ただし、給与や賃金など雇用契約に基づき提供され、労務の対価として支払われるものについては、 事業として行うサービスの提供ではないため、課税仕入の範囲から除かれ、仕入税額控除の対象になりません。

 一方、人材派遣会社に支払われる派遣の受け入れ費用や外注費は、 仕入税額控除の対象になります。
 したがって、雇用した場合の人件費と、派遣の受け入れ費用や外注費が、同じくらいの金額であれば、雇用を抑えて人件費を減らし、人材派遣や外注を増やした方が消費税の節税になるというわけです。
 簡易課税と原則課税の両方式で試算してから選択
 基準期間の課税売上高が5000万円以下の企業については、この原則的な方法に代えて、仕入等にかかる消費税の計算を、みなし仕入率で求める簡易課税制度を選択適用することができます。
 一般的にいうと、原則課税方式よりも簡易課税制度を選択した方が、消費税の負担は軽くなることが多いのは確かです。

 また、簡易課税制度を選択すれば経理の事務負担が大幅に軽減するというメリットもあります。
 そのためもあってか、売上高が5000万円以下の企業では、簡易課税制度を選択してしまいがちです。しかし、消費税の負担を考えれば、原則課税方式よりも簡易課税制度の方が常に有利というわけではありません。
 したがって、原則課税方式と簡易課税制度の両方で消費税の納税額を計算してみて、いずれか有利な方を選択するようにして下さい。

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