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印紙税の節税対策

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 印紙を間違って貼ったときは剥がしてもう一度使う
 印紙が必要でない文書に間違って印紙を貼ってしまったり、貼るべき金額以上の印紙を誤って貼ってしまうこともあります。このような場合には、消印をする前であれば、その印紙を剥がしてもう一度使うことができます。
 もし、消印をしてしまったら、その文書を税務署に持っていって提示すれば、間違って貼った印紙相当額を返してもらうことができます。
 この際は、税務署に備えてある「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記載して手続きをします。
 過誤納した金額は、申請してから1ヶ月程度で、指定した銀行口座に振り込んでくれます。
     印紙を貼らないとペナルティーがある
 印紙税がかかる文書に印紙を貼らなかったときは、その印紙税の額とその倍に相当する金額との合計額、つまり貼るべき印紙の倍の金額:に相当する過怠税が徴収されることになります。
 また、貼り付けた印紙について消印をしなかったときは、消印をしなかった印紙の金額と同額の過怠税が徴収されることになっています。
 この過怠税は、その全額が法人税の損金には算入されません。
 したがって、貼るべき印紙を貼らないと、二重の負担となりますので注意して下さい。
    契約書は一つだけ作ってほかはコピーに
 印紙税は作成された文書にかかるものなで、一つの契約について複数の契約書が作成される場合には、作成されたそれぞれの文書が課税の対象になります。
 実務の上では、契約書に「副本」、「写」、「謄本」などと表示されているものがあります。 これらも、
(1)契約当事者の署名があるもの
(2)押印があるもの
(3)正本や原本と相違ないことの証明があるもの
は、契約の成立を証明するために該当することになります。
 ただし、契約書を単にコピーしただけで、このような署名、押印又は証明のないものは、契約書ではありませんので印紙税はかからないのです。
   契約書や領収書では消費税は区分して記載
 契約書や領収書のような文書に契約金額とか受取金額などとして書かれている金額を記載金額といいます。印紙税は、記載金額が一定額未満のものについて非課税とされますし、また、記載金額に応じて税額が異なるものもあります。
 したがって、記載金額が印紙税では重要な意味を持っています。
 消費税及び地方消費税の印紙税法上の取扱いについては注意する必要があります。
 契約書や領収書に消費税及び地方消費税の金額がはっきり分けて書いてある場合、つまり区分記載されている場合には、記載金額には含まれません。
 他方、区分記載されていない場合には、消費税及び地方消費税は記載金額に含まれてしまいます。

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