2017年1月30日

近畿の2府4県が採択した「個人住民税の特別徴収推進に関する近畿府県共同アピール」を受け、このほど、大阪府が平成30年度から府内市町村が事業主を特別徴収義務者として一斉指定することを明らかにしました。

 法人、個人を問わず、事業主には従業員の個人住民税を特別徴収することが法律(地方税法第321条の4及び市町村条例)で義務付けられています。これを徹底するため大阪府、滋賀県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県の2府4県は、平成28年10月26日に「個人住民税の特別徴収推進に関する近畿府県共同アピール」を採択しました。
 この共同アピールを受け、このほど大阪府が個人住民税の特別徴収義務者一斉指定を実施することを府民に告知し始めました。具体的には「平成30年度から、個人住民税(個人府民税・市町村民税)について、所得税の源泉徴収と同様に、府内市町村が、原則、給与支払者である事業主すべてを一斉に特別徴収義務者として指定し、事業主が従業員の個人住民税額を給与から差し引きして納付していただく特別徴収の実施を徹底していきます」としています。
 住民税の特別徴収制度は、従業員が個々に納税のために金融機関へ行く手間が省けると同時に、納め忘れもなくなるなど、従業員にとって便利な制度です。また、所得税のように税額の計算や年末調整をする必要もありません。ただし、次のような従業員については、特別徴収の対象外とすることができます。
① 退職者または退職予定者
② 給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者
③ 給与の支払期間が不定期
④ 他から支給される給与から個人住民税が特別徴収されている者

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