2017年1月30日

保育所などの待機児童問題を解消するため、このほど東京都が民有地を活用した保育所等整備促進税制を創設しました。同時に、これまで実施してきた固定資産税等の3つの軽減措置を平成29年度も継続すると発表しています。

 待機児童の解消に向けた民有地を活用した保育所等整備促進税制とは、平成28年11月1日から平成33年3月31日までの間に、民間の土地所有者が一定の保育所を営む事業者に土地を直接有料で貸し付けた場合、その土地に課税される固定資産税と都市計画税を5年間免除するという優遇措置です。
 一定の保育所とは、国が定めた設置基準をクリアして都道府県知事に認可された認可保育所だけでなく、東京都が独自の設置基準で民間事業者に運営を任せている認証保育所や教育と保育を一体的に行う幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持つ認定こども園、定員が6人以上19人以下の少人数で行う小規模保育事業所、定員が6人以上の事業所内保育事業所とされています。
 一方、これまで東京都が実施してきた固定資産税等の3つの軽減措置とは、①小規模住宅用地に対する都市計画税の軽減措置(都市計画税を2分の1軽減)と②小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免措置(固定資産税と都市計画税を2割軽減)、③商業地等に対する固定資産税・都市計画税の負担水準の上限引下げ措置(固定資産税と都市計画税について負担水準65%に相当する税額まで軽減)のことです。

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