2017年2月27日

 大阪府が自動車税の課税ミスを防止するため「自動車の名義変更や廃車などの手続き」を早めに行うよう呼びかけています。
原則として、自動車を売却したり、廃車した場合や転居等で住所を変更した際には、運輸支局において登録変更の手続きをしなければなりません。仮に、これらの手続きを怠ると、手放したはずの車に自動車税が課税されたり、逆に、納税通知書が届かないといったトラブルが発生します。
 毎年、年度末にあたる3月は自動車の名義変更や廃車などの手続きが1年の中で最も集中するといわれています。とくに、3月の下旬は窓口が極端に混雑し手続きの完了までに時間がかかるような状況になります。
 そのため、大阪府では「自動車の登録手続きなどについては、窓口が比較的空いている3月中旬までにお済ませください」と府民に呼びかけています。
 年度末なので繁忙期に入ることも考えられるため、大阪府では「すぐに住所変更の登録手続きができない場合は、府のホームページにある“府税あらかると”よりインターネットでお手続きいただくか、または自動車税住所変更届出書等を大阪自動車税事務所に郵送で提出していただくことにより、納税通知書等の送付先の変更ができます」としています。なお、自動車検査証の住所については、運輸支局の窓口で住所変更手続きを行う意外に方法はありません。

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