2017年2月27日

経済産業省や国税庁が、事業承継税制を適用している事業者や4月1日以降に事業承継税制の適用を考えている事業者に対し、認定申請や適用後5年間の報告書等の提出窓口が経済産業省から都道府県に変わることを告知しています。

 1月31日に、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行期日を定める政令」及び「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定され、それにより、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」において、これまで経済産業大臣が行っていた中小事業者の事業承継税制などの適用認定を、平成29年4月1日から都道府県知事が行うことになりました。
 事業承継税制とは、中小企業者が経済産業大臣の認定を受けることによって、事業を継承する者が引き継ぐ非上場株式に係る相続税や贈与税が80%(贈与税は100%)納税が猶予されるという制度です。
 この経済産業大臣が行なっている同制度の適用認定が、4月1日から都道府県知事が行なうようになり、適用後5年間の報告書の提出窓口も経済産業省から都道府県に変わるわけです。
 ちなみに、事業承継税制について経済産業大臣の認定が受けられない会社は、「上場会社」「経営承継円滑化法上の中小企業者に該当しない会社(医療法人等)」「風俗関連事業を行なう会社」「実質的な子会社(同族関係者と合わせて発行済議決権株式総数の50%超保有)が上の3つの要件のいずれかに該当する会社」「総収入金額がゼロの会社」「常時使用する従業員がゼロの会社」「相続開始日以降5ヶ月経過する日の常時使用する従業員の数が相続開始日のそれと比べて8割未満の会社」とされています。

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