2017年2月20日

国税庁の法人番号公表サイトに対して、一部の会社の経営者らが「弊社の社名はPRする必要がないので、公表してほしくない」と「商号又は名称」「本店又は主たる事務所野所在地」、「法人番号」の基本3情報の公表に難色を示しています。

 平成25年5月24日に国会で成立した「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、国税庁が法人番号公表サイトを立ち上げ、「国内の全法人の商号又は名称」と「本店又は主たる事務所の所在地」、「法人番号」の基本3情報公表しています。
 これに対して、一部の会社経営者から「うちは基本3情報の公表に対してあまりうれしく思ってはいない」という声が漏れ伝わっています。取引先の固定している会社や節税を目的として設立された会社、同族会社の本体とは別に設けているファミリー会社などは、あまり世間に知られたくないわけで、なかには「営業目的で情報を集めている会社も同サイトを利用しているようだ」と懸念を抱く会社も少なくありません。
 ここへきて、国税庁に対して「『公表の同意を撤回する旨の届出書』を提出すれば、法人番号公表サイトで基本3情報を公表しないことができますか」といった質問まで寄せられています。そこで、国税庁では、「法人番号に関するFAQ」を更新し、「公表の同意を撤回する旨の届出書」について説明しています。
 具体的には「『公表の同意を撤回する旨の届出書』は、『法人番号等の公表同意書』を提出した人格のない社団等が公表同意を撤回する場合に使用する届出書であり、設立登記法人が提出することはできません」という解説を掲載して、法人の基本3情報の公表に理解を求めています。

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